空き家放置は損!所沢で実家を相続したらまず読むべき「売却と税金」の基本


「所沢にある実家を相続したけれど、遠方に住んでいて管理ができない」「とりあえず落ち着くまで放置しても大丈夫だろう」……そんな風に考えてはいませんか?

実は、不動産の放置は想像以上に「家計の負担」を重くします。特に近年、空き家に関する法規制は厳しさを増しており、適切なタイミングを逃すと数百万円単位で損をしてしまうことも珍しくありません。

この記事では、最新の不動産事情を踏まえ、所沢市の相続実家を「負の遺産」にしないための売却戦略と、絶対に知っておくべき税金の優遇措置について、分かりやすく解説します。


1. 「いつか売ればいい」が危険な3つの理由

所沢市でも空き家問題は深刻化しており、行政の対策が強化されています。放置し続けることで発生する具体的なリスクを見ていきましょう。

固定資産税が最大6倍になるリスク

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の軽減措置」が適用され、固定資産税が安く抑えられています。しかし、放置して老朽化が進み、行政から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されて改善勧告を受けると、この優遇措置が解除されます。その結果、土地の固定資産税が実質的に最大6倍に跳ね上がってしまうのです。

相続登記の義務化と罰則

不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料(罰則)を科される可能性があります。また、「名義が親のまま」では売却手続きそのものが進められないため、早めの名義変更が必須です。

資産価値の低下と近隣トラブル

所沢はファミリー層に人気のエリアですが、空き家を放置して庭木が隣家に越境したり、不法投棄や火災のリスクが高まったりすると、物件自体の評価が下がるだけでなく、損害賠償問題に発展する恐れもあります。


2. 相続空き家を売るなら「3,000万円特別控除」を使い切る

相続した実家を売却する際、売却益(譲渡所得)に対してかかる税金を劇的に減らせる最強の特例があります。それが**「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」**です。

特例適用のための主なチェックリスト

この特例は、令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象となっており、最大3,000万円を売却益から差し引けます。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された一戸建てであること(旧耐震基準)。

  • 相続直前まで親が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所などの例外あり)。

  • 相続から売却まで、貸し付けや居住用として利用していないこと。

  • 売却代金が1億円以下であること。

  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

【重要】法改正で使いやすくなった新ルール

以前は「売却前に」売主が解体や耐震リフォームを済ませる必要がありましたが、現在は**「売却後に買主が工事をする」**形でも、一定の期限(売却翌年の2月15日)までに行えば特例が認められるようになりました。これにより、売主側の先行投資リスクを抑えた売却が可能です。


3. 所沢ならではの「賢い売却」へのステップ

所沢市特有の支援制度や市場ニーズを掴むことで、より有利な条件で売却を進めることができます。

所沢市の補助金制度をチェック

所沢市では、空き家を購入して利用する方への**「空き家改修に対する補助金」や、古い住宅の「耐震改修補助事業」**などが実施されることがあります。こうした制度を買い手に紹介できる不動産会社を通じれば、「お買い得感」を演出でき、早期成約に繋がります。

「更地」にするか「中古住宅」として売るか

所沢は「西武線沿線」としてのブランド力があり、駅から徒歩圏内であれば住宅用地としての需要が非常に高いエリアです。建物が古い場合は、あえて「建築条件なしの土地」として売り出すことで、注文住宅を建てたい層にアピールしやすくなります。

無料相談窓口の活用

「何から手を付ければいいか分からない」という方は、所沢市内の行政書士や弁護士が実施している無料個別相談会や、NPO法人が主催する空き家相談会などを活用しましょう。専門的なアドバイスを受けることで、兄弟間での遺産分割協議もスムーズに進みやすくなります。


まとめ:放置はコスト、早期判断が利益を生む

思い出が詰まった実家は、なかなか手放す決心がつかないものです。しかし、空き家として放置することは、税金の支払いや管理の手間という形で、大切な資産を「目減り」させているのと同じです。

特に「3,000万円特別控除」には期限があり、相続から時間が経つほど特例の適用が難しくなります。

まずは、所沢の市場に精通したプロに「今の価値」を査定してもらい、具体的な手残り金額をシミュレーションしてみることから始めてください。現状を正しく把握することが、あなたとご家族の将来を守るための第一歩となります。


相続売却に関するよくある質問

Q. 親が老人ホームに入っていた場合でも3,000万円控除は使えますか?

A. はい、一定の要件(入所前に一人暮らしだった、施設入所後も貸し出していない、物品が置かれていた等)を満たせば適用可能です。

Q. マンションを相続したのですが、この特例は使えますか?

A. 残念ながら、この3,000万円特別控除は「一戸建て(区分所有を除く建物)」が対象です。マンションの場合は、別の「居住用財産の買換え特例」などが利用できる可能性があるため、専門家に相談しましょう。

Q. 相続人が3人いる場合、控除額はどうなりますか?

A. 各相続人が最大2,000万円まで(改正後の上限額)の控除を受けられます。共有名義で相続・売却することで、世帯全体での節税効果を最大化できる場合があります。



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