不動産売却で税金がかからないケースとは?マイホーム売却の節税特例と計算の仕組み
「家を売る予定だけど、どれくらい税金を取られるのか不安」
「売却益が出ても、特例を使えば税金はゼロにできる?」
不動産を売却した際、利益(譲渡所得)が出ると所得税や住民税が発生します。しかし、実際には多くのケースで**「特例」を活用することで、税金を支払わずに済む、あるいは大幅に減らすことが可能**です。特に自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)の売却には、手厚い優遇措置が用意されています。
一方で、正しく申告をしなければ、本来払わなくてよかったはずの税金を課せられたり、後から税務署の指摘を受けたりするリスクもあります。
この記事では、不動産売却で税金がかからない具体的なケースや、利益を打ち消す「3000万円特別控除」の仕組み、そして「売却損」が出たときの節税対策まで詳しく解説します。
そもそも税金がかかるのは「利益が出たとき」だけ
不動産売却における税金(譲渡所得税)は、売却価格そのものにかかるわけではありません。以下の計算式で算出される「利益」に対して課税されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡価額: 不動産が売れた金額
取得費: その物件を買った時の代金や仲介手数料、リフォーム代など(減価償却後)
譲渡費用: 売るためにかかった仲介手数料や印紙代、測量費など
この計算結果が「マイナス」になる場合、つまり売却損(譲渡損失)が出た場合は、所得税・住民税は一切かかりません。
多くの人が税金ゼロになる「3000万円特別控除」
自分が住んでいた家やマンションを売る場合、最も強力な味方になるのが**「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」**です。
特例の内容
所有期間の長短に関わらず、マイホームを売却して得た利益から、最高3000万円まで差し引くことができる制度です。つまり、買った時よりも売った時の価格が3000万円以上高くならない限り、税金はかかりません。
適用を受けるための主な条件
自分が住んでいる家を売る、または住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売る。
親子や夫婦など、特別な関係にある親族に売ったものではないこと。
前年、前々年にこの特例や他の住み替え特例を受けていないこと。
5年・10年が境目?所有期間で変わる税率
もし3000万円控除を使っても利益が残る場合、税率は不動産を「何年持っていたか」で大きく変わります。売却した年の1月1日時点での所有期間で判定されます。
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税・住民税) |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
| 10年超 | 軽減税率の特例 | 14.21%(利益1億円以下の部分) |
10年を超えて住んでいたマイホームを売る場合は、3000万円控除と軽減税率をセットで利用できるため、さらに税負担を抑えることができます。
売って「損」をした時こそ、税金が戻ってくる?
「買った時より安く売れてしまった」という場合、税金がかからないだけでなく、他の所得(給与所得など)から差し引いて税金を還付してもらえる特例があります。
居住用財産の譲渡損失の損益通算
マイホームを売って赤字が出た場合、その損失をその年のサラリーマンとしての給与所得などから差し引くことができます。これにより、源泉徴収された所得税が戻り、翌年の住民税も安くなる可能性があります。一度で引ききれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことも可能です(住宅ローンの残債がある場合などの条件あり)。
注意!税金がかからなくても「確定申告」が必要
ここが最も重要なポイントです。
「3000万円特別控除」や「譲渡損失の損益通算」などの特例を利用して税金をゼロにするためには、必ず確定申告をしなければなりません。
「利益が出ていないから申告しなくていいや」と放置してしまうと、後から税務署に特例の適用を認められず、多額の税金を請求されるトラブルになりかねません。売却した翌年の2月〜3月には、必ず書類を揃えて申告を行いましょう。
まとめ:賢い売却は「特例の把握」から
不動産売却の税金は、仕組みを知っているかどうかで手元に残る金額が数百万円単位で変わることがあります。
まずは、自分の物件が「3000万円特別控除」の対象になるか、所有期間は何年かを確認しましょう。また、相続した実家を売る場合にも別の特例(空き家特例など)があるため、状況に合わせたリサーチが不可欠です。