不動産売却を成功させる媒介契約の選び方:専属専任・専任・一般のメリット・デメリット比較


「家を売りたいけれど、不動産会社と結ぶ『媒介契約』ってどれがいいの?」

「専任と一般、どっちが高く早く売れるの?」

不動産売却の第一歩で、多くの方が直面するのがこの媒介契約(ばいかけいやく)の選択です。実は、どの契約を選ぶかによって、不動産会社の「やる気」や「売却戦略」が大きく変わることをご存知でしょうか。

大切な資産であるマイホームや土地。適当に選んでしまうと、売却期間が長引いたり、希望価格より安く買い叩かれたりするリスクもあります。

この記事では、不動産売却を成功に導くために、3つの媒介契約(専属専任・専任・一般)の仕組みを徹底比較します。それぞれのメリット・デメリット、そしてあなたの状況にぴったりの「正解」を具体的に解説していきます。


1. そもそも「媒介契約」とは?なぜ必要なのか

不動産売却における媒介契約とは、「私の家を売るためのお手伝いをお願いします」という内容を明確にするための契約です。

宅地建物取引業法という法律によって、不動産会社が売却の依頼を受ける際は、必ずこの契約書を交付することが義務付けられています。これは、後々のトラブルを防ぎ、売主を守るための大切なルールです。

媒介契約には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

  1. 専属専任媒介契約(ぜんぞくぜんにんばいかいけいやく)

  2. 専任媒介契約(ぜんにんばいかいけいやく)

  3. 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

これらは、大きく分けると「1社だけに任せるのか(専属専任・専任)」「複数の会社に任せられるのか(一般)」という点が異なります。


2. 専属専任媒介契約:1社にすべてを託す最強のパートナーシップ

専属専任媒介契約は、特定の不動産会社1社のみに売却を依頼する形式です。3つの中で最も拘束力が強い契約となります。

特徴

  • 依頼できる数: 1社のみ。

  • 自己発見取引: 禁止。親戚や知人と直接取引する場合も、契約した不動産会社を通す必要があります。

  • 報告義務: 1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。

  • レインズ登録: 5営業日以内に不動産流通標準情報システム(レインズ)への登録が必要です。

メリット

最大のメリットは、不動産会社の担当者が最も熱心に動いてくれることです。他社で成約される心配がないため、広告宣伝費を積極的に投入し、確実に売却へと繋げるための努力を惜しみません。また、報告頻度が高いため、売却活動の進捗を細かく把握でき、不安が少ないのも特徴です。

デメリット

自己発見取引ができないため、もし自分で買い手を見つけた場合でも手数料が発生してしまいます。また、万が一担当者の能力が低い場合、その1社と心中する形になるリスクがあります。


3. 専任媒介契約:バランスの取れたスタンダードな選択

専任媒介契約も1社のみに依頼する点では専属専任と同じですが、少しだけルールが緩和されています。

特徴

  • 依頼できる数: 1社のみ。

  • 自己発見取引: 可能。自分で見つけた買い手と直接契約できます。

  • 報告義務: 2週間に1回以上。

  • レインズ登録: 7営業日以内。

メリット

「基本はプロに任せたいけれど、知り合いが買ってくれる可能性もゼロではない」という方に最適です。不動産会社側も、他社に横取りされる心配がないため、専属専任と同様に手厚いサポートと積極的な販売活動が期待できます。

デメリット

やはり1社に限定されるため、その会社が「囲い込み(自社で両手手数料を得るために他社からの紹介を断ること)」を行うリスクがゼロではありません。信頼できる会社選びが重要になります。


4. 一般媒介契約:自由度高く広範囲にアピール

一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社と契約を結ぶことができる自由なスタイルです。

特徴

  • 依頼できる数: 制限なし。何社でもOK。

  • 自己発見取引: 可能。

  • 報告義務: 法的な義務なし。

  • レインズ登録: 任意。

メリット

複数の不動産会社が競い合うことで、より多くの購入希望者に情報が届く可能性があります。また、人気エリアの物件や、相場より少し安くしてでも早く売りたい場合には、各社のネットワークを最大限に活用できるため有効です。

デメリット

不動産会社から見ると、「せっかく広告費をかけても、他社で決められたら1円も入らない」というリスクがあります。そのため、人気のない物件や売却が難しい条件の場合、活動の優先順位を下げられてしまうケースが少なくありません。


5. 【比較表】ひと目でわかる媒介契約の違い

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
契約できる社数1社のみ1社のみ制限なし(複数可)
自己発見取引不可可能可能
レインズ登録5営業日以内7営業日以内任意(登録なしも可)
業務報告1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
お勧めの人早く確実に売りたいバランスを重視したい人気物件を競わせたい

6. あなたに最適な契約はどれ?ケース別診断

結局、どの契約を選べば良いのでしょうか?状況に合わせた選び方の指針をご紹介します。

「専任媒介・専属専任媒介」が向いている人

  • 初めての売却で不安が多い方: 窓口を1つに絞ることで、密なコミュニケーションが取れます。

  • 売却を急いでいる方: 不動産会社の責任が重くなるため、販売計画が具体的になります。

  • 郊外や築年数が古い物件を売る方: 広告宣伝に手間がかかる物件は、1社に任せないと動いてもらえないことが多いです。

「一般媒介」が向いている人

  • 超人気エリアのマンションなどを売る方: 放っておいても買い手がつくような物件なら、多くの窓口を持っておくのが有利です。

  • 不動産業界に詳しく、自分でコントロールしたい方: 複数社の反応を自分で見極められるスキルがある場合に有効です。

  • 近所に知られずにこっそり売りたい場合: レインズへの登録を任意にできるため、情報の露出を制限しやすい側面があります。


7. 失敗しないための「媒介契約」3つのチェックポイント

契約を結ぶ前に、以下のポイントを必ず確認しましょう。

① 査定価格の根拠を確認する

高い査定額を出してくれる会社が「良い会社」とは限りません。契約を取りたいがために、売れもしない高額査定を出す会社も存在します。「なぜこの価格なのか?」という市場データに基づいた根拠をしっかり説明できる担当者を選びましょう。

② 囲い込み対策を質問する

1社に任せる場合、「他社からの内見希望はすべて受け入れてくれますか?」とストレートに聞いてみるのも手です。誠実な回答が得られるかどうかが、信頼のバロメーターになります。

③ 契約期間は「3ヶ月」が基本

通常、媒介契約の有効期間は3ヶ月です。もし3ヶ月経っても売れない、あるいは対応に不満がある場合は、更新せずに他の契約形態や他の会社へ切り替えることができます。最初から長期の契約を迫る会社には注意しましょう。


8. まとめ:賢い選択が納得の売却を生む

不動産売却の成功は、物件の価値だけでなく、**「どの媒介契約で、どのパートナー(不動産会社)と歩むか」**に大きく左右されます。

  • 手厚いサポートと確実性を求めるなら、専任媒介契約

  • 物件のポテンシャルが高く、広く競争させたいなら、一般媒介契約

まずは、自分の物件が市場でどのような立ち位置にあるのかを把握することが大切です。複数の会社に査定を依頼し、その際の対応の速さや提案内容を比較した上で、あなたにとって最適な媒介契約を選んでください。

納得のいく売却活動にするために、この記事があなたの第一歩を後押しできれば幸いです。