障害年金の振込日を徹底解説!初回振込はいつ?振り込まれない時の原因は?
「障害年金の振込日って、具体的にいつなの?」
障害年金を受給している、またはこれから受給する方にとって、振込日は非常に重要な情報ですよね。急な出費でお金が必要な時や、振り込まれていない時など、不安になることもあるでしょう。
この記事では、障害年金の振込日のルールや、振込時間、初回振込までの流れ、そしてもし振り込まれなかった場合の対処法まで、分かりやすく解説します。
1. 障害年金の振込日はいつ?
障害年金の振込日は、原則として偶数月の15日です。
これは障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金などの公的年金に共通するルールです。2ヶ月分がまとめて、指定の金融機関の口座に振り込まれます。
ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日が振込日となります。
例:15日が土曜日の場合 → 振込日は14日(金曜日)
例:15日が日曜日の場合 → 振込日は14日(金曜日)
例:15日が祝日の場合 → 振込日は14日(前日の平日)
2. 振込時間と振込通知書について
振込時間
障害年金の振込時間は、明確なルールがありません。金融機関によって振込処理のタイミングが異なるため、午前中に振り込まれることもあれば、午後になることもあります。
ただし、銀行のシステムメンテナンス時間などを除けば、原則として振込日の午前中には入金されることが多いです。
込通知書
年金の振込通知書は、振込日の前月下旬頃に送られてきます。
この通知書には、振込月と振込額が記載されていますので、金額に間違いがないか確認することができます。
3. 初回振込と遡及請求の振込日
初回振込
障害年金の初回振込は、申請から認定までの審査期間によって異なります。
審査が終わり、障害年金の支給が決定すると、通常は「年金証書」と「年金決定通知書」が届きます。これらが届いてから、次の偶数月の15日に初回分がまとめて振り込まれます。
例:
審査が8月に完了した場合、10月15日に初回分が振り込まれます。
遡及請求の振込日
遡及請求が認められた場合、過去の分がまとめて振り込まれます。この振込日も、原則として偶数月の15日です。
遡及分が振り込まれる際は、金額が大きくなるため、事前に振込通知書などで確認しておくことをおすすめします。
4. 障害年金が振り込まれない!考えられる原因と対処法
もし障害年金が指定の振込日に振り込まれていなかった場合、以下の原因が考えられます。
振込日の勘違い: 振込日は土日祝日の場合、前倒しになることを改めて確認しましょう。
口座情報の不備: 申請時に提出した口座情報に間違いがあったり、口座が解約されていたりすると、振り込まれません。
現況届の提出漏れ: 障害年金を受給している方は、定期的に「現況届」を提出する必要があります。提出を忘れると、年金の支払いが一時的に停止されることがあります。
診断書の提出遅れ: 障害年金は、数年ごとに更新手続きが必要です。診断書の提出が遅れると、支払いが止まることがあります。
対処法
まずは「ねんきん定期便」や「年金振込通知書」を確認し、振込日や金額に間違いがないかチェックしましょう。
それでも解決しない場合は、速やかに年金事務所に問い合わせてください。
状況を説明すれば、原因と今後の手続きについて詳しく教えてくれます。
まとめ
障害年金の振込日は、偶数月の15日(15日が休日の場合は前倒し)です。
初回振込や遡及分も同様のルールで振り込まれます。万が一、振込日に振り込まれていなかった場合は、焦らずにまずは振込通知書を確認し、その上で年金事務所に相談することが大切です。